2020年 1月時点
文京特許事務所は、実用新案権が低廉な費用で10年間の保険となること及び権利取得における料金体系のわかりやすさを考慮し、実用新案登録出願から登録まで印紙代・税込36万円パックを提供しております。
相談による費用は頂いておりません。気楽にご連絡下さい。
文 京 特 許 事 務 所 代 表 弁 理 士 | ||
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氏名 | 笹 川 拓 (Taku SASAGAWA) | |
略歴 |
日本大学法学部法律学科法職課程卒業 東京理科大工学部第2部電気工学科卒業 日本弁理士会 (登録番号:11798) 2000年弁理士登録 アジア弁理士協会 (The Asian Patent Attorneys Association: APAA) |
実用新案登録 出願~登録 特許庁印紙代・税込36万円パック
パックに含まれる料金は以下の通りです。
出願費用(原稿・図面作成)
中間処理費用
特許庁印紙代(出願・登録時3年分)
※実用新案法では、登録時に3年分の登録料を納めることが義務付けられております。
税込36万円で実用新案権の取得が可能であり、その他の追加費用はかかりません。お気軽にご連絡下さい。
実用新案権は、出願から10年間の存続期間があります。平成17年の実用新案法改正において、存続期間が6年から10年へと伸ばされました。
実用新案の対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られます。そのため、特許と異なり、方法が実用新案の対象とはなっておりません。
実用新案登録出願が特許庁にされた場合、実用新案登録出願が必要事項の不記載などにより無効にされた場合を除き、実用新案権が発生します。
出願から登録までは3ヵ月程で、スピーディーに権利化が可能です。
特許庁は、出願の形式的な審査のみを行いますので、貴社の実用新案登録に関する製品等が模倣されたような場合、特許権と同様に損害賠償請求や、差止請求を行うことができますが、それらを行う前に、特許庁に、実用新案登録の有効性を判断してもらう実用新案技術評価書を請求し、その評価書において権利の有効性が証明されていなければなりません。その点で、予め特許庁が審査を行い、審査を通過したもののみに権利が与えられる特許権とは異なります。
但し、これは実用新案権の強みともいうことができます。特許権を取得しようと思った場合、出願から3年以内に15万円程を特許庁に支払い、特許出願の審査を行ってもらう必要があり、この出願審査請求を行わないと出願がなくなってしまいます(出願却下)。
そのため、特許においては、出願から最長でも3年で審査請求をするか否かを判断しなければなりませんが、実用新案は、審査請求が権利行使時に義務付けられているだけですので、権利が有効か否かは不明なまま、10年間、権利を保有することが可能です。
この場合、権利が有効か否か不明ということは、競合他社等は、権利が無効であることを前提としては動けず、リスクを考慮すると、権利が有効であるかもしれないという前提にたって対処しますので、実用新案権は、10年間もの間、競合他社に対して非常に大きな抑止力となります。
この点をも考慮して、特許出願を行うか、実用新案登録出願を行うのかを検討してみては如何でしょうか。
気楽にご相談下さい。
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文京特許事務所 代表弁理士 笹川 拓