・当所費用の特色について
当所は、他の特許事務所の平均的な費用に比較して、リーズナブルな費用で、知的財産権関連手続の支援を行っております。
しかしながら、他の事務所と価格競争を行う意図はありません。
知的財産権は、家等の不動産や車等の動産と同じ財産権です。その取得には、それ相応の時間及び労力をかけることにより、実効性のある権利の取得が可能となります。
それ故に、当所は、価格より質を重視しております。ある程度の費用により、実効性のある価値ある権利を取得することに主眼を置いて業務を行っております。
また、各種助成金の案内・出願効率の最大化を通じて、低廉な費用で効果の高い知的財産権の取得を目指しています。
商標相談
相談(打ち合わせ)による費用は頂いておりません。当所の特色は、お客様との徹底的な議論・打合せを通じて価値ある権利を取得することであり、そのためには、しっかりとした打ち合わせ(相談)が必要と考えております。
当所は、商標権は、お客様のビジネスを顧客に印象付ける重要な無体財産権であり、不動産等と同様に非常に価値ある財産権であることを考慮し、一件毎に、実効性のある商標の出願態様、出願区分、商品役務記載等を吟味して出願しております。
そのためには、お客様との打ち合わせを重要視しており、商標権取得後の防御範囲及び使用態様をも考慮した出願方策は、お客様から高い評価を受けております。
文字商標調査(使用可能性・登録可能性)
(商標調査費用総額は6千円程度~調査内容・区分により費用が増えます)
適用 |
使用する データベース |
特許庁 印紙代 (単位:円) [非課税] |
当所手数料 (単位:円) [税別] |
|
簡易文字調査(不競チェック無版) (1商標毎)※簡単な結論のみ 調査番号①
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特許庁DB (IPDL) |
― |
5,500 下記※※参照 |
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簡易文字調査(不競チェック有版) +不正競争チェック (1商標毎)※簡単な結論のみ 調査番号②
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特許庁DB (IPDL) + webを用いた 不正競争チェック |
― |
11,000 下記※※参照 |
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文字フル調査(報告書簡易版) (1類似群コード毎) ※不正競争チェック含む ※簡単な結論のみ 調査番号③
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特許庁DB (IPDL) + 民間DB + webを用いた 不正競争チェック |
― |
21,000 下記※※参照 |
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文字フル調査(報告書詳細版) (1類似群コード毎) ※不正競争チェック含む ※先行商標列記及び当所詳細見解 調査番号④
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特許庁DB (IPDL) + 民間DB + webを用いた 不正競争チェック |
― |
30,000 下記※※参照 |
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先行商標書誌代 |
― |
― |
100 |
業界平均100 |
通信費 |
― |
― |
一律500 |
実費 |
※当所の商標調査サービスでは、お客様が商標調査が行う理由が様々であることを考慮し、種々の調査パターンをご用意しております。どのような場合に、どのような商標調査を行うのが良いかについては、こちらをご参照下さい。
※※最初にフィルタリング目的等で、簡易的な調査を行い、後により詳細な調査へと移行した場合は、その差額分のみ請求させて頂きます。
商標選択(選定)会議参加型商標調査
(上記参加型調査費用総額は4.5万円程度~参加時間により費用が増えます)
商標選択(選定)会議参加型商標調査は、当所の特色の一つであり、お客様の商標選択(選定)会議に当所の弁理士が参加し、持参したノートPCを用いて商標調査をその場で行いつつ、法的側面からのアドバイスを行います。
また、ブランドの立ち上げによる企業のブランド戦略構築を行っているブランド創生コンサルタント、日ごろからブランドの立ち上げに携わっているコピーライターをも参加することによって、商標選択会議において今後のブランド選定・立ち上げアドバイスを行うサービスも行っております。お問い合わせ下さい。
適用 |
使用する データベース |
特許庁 印紙代 (単位:円) [非課税] |
当所手数料 (単位:円) [税別] |
商標選択(選定)会議参加型商標調査 ※特許庁DB及びWebを用いて、商標選定会議において出てきたネーミング案を法的に問題ないかフィルタリングします。 調査番号⑦ |
特許庁DB (IPDL) + webを用いた 不正競争チェック |
― |
午前3時間程度 45,000 ※※参照 |
― |
午後4時間程度 60,000 ※※参照 | ||
― |
終日 90,000 ※※参照 | ||
出張費用 |
― |
― |
関東近郊以外の場合実費を頂きます |
通信費 |
― |
一律500 |
※ブランド創生コンサルタント及びコピーライターの参加をも求める場合は、1名追加時は、上記料金の1.5倍、2名追加時は2倍の料金で対応させて頂きます。
※文字調査のみの提供となります。図形調査は性質上、提供できません。
※会議時間内に、調査が終了しなかった場合は、追加費用なしに、簡易文字調査(不競チェック有版)(調査番号②)を当所に持ち帰って行い、ご報告致します。また、後日、他の商標調査に移行する場合は、既に、簡易文字調査(不競チェック有版)(調査番号②)をご依頼頂いたものとみなし、その後の商標調査を11,000円引きで行わせて頂きます。
※一度で会議が終了せず、再度、弁理士の参加を求める場合は、半額で会議に参加させて頂きます。
※※会議時間等に延長があった場合でも、延長料金は頂いておりません。
(図形商標調査費用総額は3万円弱~調査内容・区分により費用が増えます)
適用 |
使用する データベース |
特許庁 印紙代 (単位:円) [非課税] |
当所手数料 (単位:円) [税別] |
|
図形調査(特許庁DB調査) (1類似群コード毎) ※DBの特性上、簡易調査はありません 調査番号⑤ |
特許庁DB (IPDL) |
― |
25,000 下記※※参照 |
|
図形調査(民間DB調査) (1類似群コード毎) ※DBの特性上、簡易調査はありません 調査番号⑥ |
特許庁DB (IPDL) + 民間DB |
― |
35,000 下記※※参照 |
|
先行商標書誌代 (1書誌につき) |
|
― |
100 |
|
通信費 |
|
― |
一律500 |
実費 |
※当所の商標調査サービスでは、お客様が商標調査が行う理由が様々であることを考慮し、種々の調査パターンをご用意しております。どのような場合に、どのような商標調査を行うのが良いかについては、こちらをご参照下さい。
※※最初にフィルタリング目的等で、簡易的な調査を行い、後により詳細な調査へと移行した場合は、その差額分のみ請求させて頂きます。
商標力調査(弁理士とコピーライターのコラボレーション)
貴社のネーミング案をプロが客観的に評価する新機軸
業界初・唯一のサービスであり、ネーミング選定において、弁理士が法律面を、コピーライターがネーミング特性を評価します。自作ネーミング案や、社内・一般公募ネーミング案の最終選定に対する客観的評価の付与による最終決定のための判断基準の提供や、複数案の客観的な対比による絞込みに客観的な評価を提供致します。
商標出願
(出願費用総額は7万円程度(1区分出願)~区分に応じて費用が増えます)
→ 調査・出願から登録までの流れと知るべき事項・ノウハウはこちら
少ない区分、即ち、少ない出願費用での商標出願により、商標権を最大限実効性のあるものと致します。そのため、出願区分に対する徹底的な検討及び新規商品・サービスに対する徹底的な積極表示(下記※※)を重要視しており、それらは出願料金に含まれております。
また、登録商標と社会通念上同一の商標を3年間不使用であると、不使用取消審判が請求される可能性があり、その対策アドバイスや、出願後の商標表示(TM,®等)の使用法等のアドバイスも行っており、これらも出願料金に含まれております。
商標登録時には、特許庁への商標登録料とともに、当所の成功報酬を頂きます。「商標登録査定(商標登録料納付)及び成功報酬」の欄(本ページ下方)もご参照下さい。
適用 |
特許庁印紙代 (単位:円) [非課税] |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
商標出願(打ち合わせ費用は頂いておりません) ・出願区分検討含む ・積極表示記載費用含む ・商標表示(TM,®等)アドバイス含む ・不使用取消審判対策アドバイス含む ・その他、徹底的なサポート |
12,000 |
57,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
8,600 |
33,000 |
印書代 |
― |
0 |
通信費 |
― |
一律1,000 |
※出願費用の目安として1区分出願は、印紙代込で7万円強程度、2区分出願は、12万円程度となっております。
※※積極表示:商標登録出願を行うには、商標(マーク)をどのような商品・サービス(役務)に使用するのかを指定しなければならず、それら商品等を通常、特許庁が予め用意した指定商品役務の分類表から選択して出願することが多いのですが、従来に存在しなかったような商品・サービスであるからこそ、商標出願を行う場合も多々あります。そのような場合、特許庁が想定して分類表に記載しているのは、従来から存在している商品・サービスであり、それらを選択して願書に記載するのみでは、実効性のある商標権の取得が困難です。そのために、出願人(を代理する我々弁理士)が、積極的にその新規な商品・サービスを願書に記載することにより、実効性のある商標権の取得を行うものであり、当所の得意とするところであり、積極表示の記載は出願費用に含まれております。
中間処理(拒絶理由通知対応又は自発補正)
(中間処理費用総額は1万円~20万円弱程度)
適用 |
特許庁印紙代(単位:円) [非課税] |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
意見書(打ち合わせ費用は頂いておりません) ※意見書と同内容の上申書も同額 |
― |
52,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
― |
33,000 (下記※※参照) |
手続補正書(打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
50,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
― |
38,000 (下記※※参照) |
補正により区分が増加した場合 |
増加区分の数 ×8,600 |
15,000 |
方式のみの手続補正書 (打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
9,500 |
期間猶予のための上申書 (打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
15,000 |
印書代 (意見書及び手続き補正書の1頁毎) |
― |
2,800 |
コピー代(1枚につき) (証拠資料の提出が必要な場合のみ) |
― |
100 |
通信費 |
― |
一律1,000 |
※中間処理(拒絶理由通知対応又は自発補正)費用の目安として、方式のみに関する手続補正書提出等、軽微な手続きは1~2万円程度、意見書又は手続補正書の提出のみの場合は、7万円程度、意見書及び手続補正書の両者を提出する場合は、12万円前後となっております。
※※多区分に亘る作業が発生しなければ、費用は頂いておらず、実際の作業工数を考慮して、その分の費用のみを頂いております。
商標登録査定(商標登録料納付)及び成功報酬
(商標登録料納付及び成功報酬の費用総額は9万円弱(1区分出願)~区分に応じて費用が増えます)
適用 |
特許庁印紙代 |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
商標登録査定成功報酬 (商標登録審決成功報酬) |
― |
40,000 (※拒絶査定不服審判経由の場合は、125,000) |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
― |
25,000 |
商標登録料納付手数料 (1手続毎) |
下記商標登録料印紙代をご参照ください |
10,000 |
商標登録料印紙代 (10年分納付) (下記※※参照) |
32,900 |
↑(追加区分加算額は頂いておりません) |
2区分目以降の1区分毎に 加算する額 |
32,900 | |
商標登録料印紙代 (前期5年分納付) (下記※※参照) |
17,200 |
↑(追加区分加算額は頂いておりません) |
2区分目以降の1区分毎に 加算する額 |
17,200 | |
商標登録料印紙代 (後期5年分納付) (下記※※参照) |
17,200 |
↑(追加区分加算額は頂いておりません) |
2区分目以降の1区分毎に 加算する額 |
17,200 |
※※登録査定時の商標登録料は、商標法上、10年分と5年分の何れかを選択可能となっており、10年分を選択した場合は、10年後に商標権の存在を希望する場合、商標登録更新申請を行う必要があります。5年分を選択した場合は、5年後に、再度、後期5年分の商標登録料を納めれば良く、後期5年分の商標登録料納付時には、商標登録更新申請は必要ありません。但し、後期の5年が経過すると、10年分の納付と同様に、商標権の存在を希望する場合、商標権存続期間更新申請を行う必要があります。10年分の商標登録料納付の方が、印紙代は割安となっておりますので、自己の商標権を長期的なスパンで使用するか否かで判断して良いものと思料されます。
拒絶査定不服審判(拒絶査定の後に権利化を希望する場合)
(拒絶査定不服審判の費用総額は23万円弱(1区分出願)~区分に応じて費用が増えます)
適用 |
特許庁印紙代 |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
拒絶査定不服審判の請求 (打ち合わせ費用は頂いておりません) |
55,000 |
165,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
40,000 |
90,000 (下記※※参照) |
補正により区分が増加した場合 |
増加区分の数 ×8,600 |
15,000 |
審理中の意見書及び/又は手続補正書(打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
当所審査段階の 費用に準拠 |
印書代(審判請求書、意見書及び手続補正書の1頁毎) |
― |
2,800 |
コピー代(1枚につき) (証拠資料の提出が必要な場合のみ) |
― |
100 |
通信費 |
― |
一律3,000 |
※拒絶査定が出た場合であっても、行政審判としての拒絶査定不服審判の請求が可能であり、拒絶査定不服審判の請求は、特許取得のため、極一般的に行われております。審査官(1人)による審査と異なり、3人の審判官(審判官合議体)により審理が行われるため、より客観性のある審理が可能です。
※※多区分に亘る作業が発生しなければ、費用は頂いておらず、実際の作業工数を考慮して、その分の費用のみを頂いております。
商標権存続期間更新申請
(更新申請の費用総額は8万円強(1区分出願)~区分に応じて費用が増えます)
適用 |
特許庁印紙代 |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
商標権存続期間更新申請(10年分) |
43,600 |
36,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
43,600 |
9,000 |
商標権存続期間更新申請(5年分) |
22,800 |
36,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
22,800 |
9,000 |
後期5年の分割納付(後半5年分) |
22,800 |
10,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
22,800 |
1,500 |
不明な点等がありましたら、遠慮なくご質問頂けましたら幸いです。
〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-4 ベルスクエア本郷5階
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文 京 特 許 事 務 所 代表弁理士 笹川 拓