・商標検索をプロに行って欲しい方
・商標検索の前に、そもそも自社の商標の分類が不明な方
・商標を検索できても、他社の商標との類否がわからない方
・自社ネーミング案が使用可能か、商標登録可能かを知りたい方
文京特許事務所の提供する
商標調査サービス
(分類選定+商標検索+類否判断=使用可能性・登録可能性)
※商標調査とは、特許庁DB・民間DBを用いてどのような商標(ネーミング)が出願・登録されているのかを検索するのみならず、ネーミングを使用した場合に、特許庁に先に登録されている商標権の侵害にならないか、また、他社と似ている名称を使用してしまい不正競争防止法違反にならないか、さらには商標登録可能か否かを確認するものです。新規ネーミングの採択・事業化には、必須と考えます。
仮に、商標の検索ができたとしても、そもそも、IT分野を始め、最近のビジネスは、その仕組みが非常に複雑となっておりますので、分類の選定も、一般の方にとっては非常に困難であり、弁理士も、新規商標の検索にあたっては、まず徹底的な分類の選定作業(分類検索)から始めて、商標検索の分類に誤りがないかを確認します。さらに、検索の後においては、検索で発見された商標についての類否判断(先願の商標と似ているか似ていないかを判断すること)を行うことも一般の方には困難です。弁理士は、今度は商標の類否を判断するのにも、再度、種々の検索を行って、商標の類否範囲を見極めて行きます。
即ち、商標の分類を選定し、商標の検索を行い、その結果、他社の商標との類否判断を行うのが商標調査です。法律上、弁理士・弁護士のみが商標商標調査についての見解を出すことが認められています。
文 京 特 許 事 務 所 代 表 弁 理 士 | ||
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氏名 | 笹 川 拓 (Taku SASAGAWA) | |
略歴 |
日本弁理士会 (登録番号:11798) 2000年弁理士登録 アジア弁理士協会 (The Asian Patent Attorneys Association: APAA) |
商標の使用にあたっては、その商標を使用した場合に、他者の商標権を侵害することとならないか否か、事前の確認が必要です。これが商標調査の最大の目的です。そのため事前の商標調査は商標登録よりも大事なことです。
商標出願の前提として商標調査も必要ですが、何よりも、商標出願しなくとも、商標調査自体は必要ということになります。
特に、商標については、他の産業財産権である特許及び実用新案権の対象が、その装置等の内部機構や、プログラムの如く、製品等の見た目のみでは侵害確認が困難であることが多いのとは異なり、取引者、需要者に対して看取または聴取されることによって始めてその機能を奏するものであることから、積極的に取引者、需要者の目に触れるものです。
そのため、仮に事前の商標調査を行わずして他者の先行登録商標の類似範囲内になるような商標を採択して使用してしまった場合には、特許権等に比して、その侵害事実が容易に商標権者等に把握されやすいものであり、注意を要します。
さらには、商標が商品や、広告等に記載されて外観によって伝播するのみならず、称呼(読み方)によって伝播することが非常に多いことを考慮すると、不特定多数の取引者、需要者がその商標に接するため、この点からも注意を要し、事前の商標調査は必須です。
また、実務上、商標出願を行い、特許庁の審査結果を待って、商標の使用の可否を判断する場合もありますが、商標出願を行い、登録されるまでは、通常早くて4ヵ月程度、拒絶理由通知を受けたような場合は出願から1年程度、さらに拒絶査定不服審判を請求するような場合はそれ以上の年月(さらに審判請求から1年程度)を要する点を考慮致しますと、実際の事業において、それだけの月日を待っていることはなかなか困難です。また、商標出願自体に、特許庁への印紙代、弁理士への代理人手数料もかかります。
それらの点からも、商標の使用、さらには、商標出願に先立つ事前の調査は必須です。
商標調査の態様としては、文字商標調査と図形商標調査とに大別されます。
文字商標調査とは、文字商標に対する調査であり、その称呼(読み方)を利用して、採択希望商標の使用可能性、登録可能性を確認するものです。図形商標調査は、図形商標に対する調査であり、その外観(見た目)を利用して同様の確認を行うものです。
News:代表弁理士 笹川拓が「商標調査」に関する部分を執筆いたしました「ブランド管理の法実務 商標法を中心とするブランド・ビジネスと法規制」が2013年7月15日に出版されました。文字商標調査に関する日頃の思い・ノウハウ等を文章に致しました。
4種類の文字調査を提供しております。
(全調査ともに弁理士が検索・類否判断致します)
調査番号① 納期3営業日 簡易文字調査(不競チェック無版) ¥5,500-+書誌代(上限¥1,000-) ※税別 1商標毎のご請求
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・商標検索+類否判断 |
・簡単な結論のみ |
・特許庁DBを使用 | ||
・コスト重視であり、多数の商標案の中から使用不可のものをとりあえず、フィルタリングする場合にマッチングしております。結論は本調査においても弁理士が出します。 |
※紙媒体での納品・請求をご希望の場合は、一度の依頼につき、通信費¥500-(税別)を頂戴致します。
調査番号② 納期3営業日 簡易文字調査(不競チェック有版) ¥11,000-+書誌代(上限¥1,000-) ※税別 1商標毎のご請求 |
・商標検索+類否判断+不正競争チェック |
・簡単な結論のみ |
・特許庁DBを使用+webを用いた不正競争チェック | ||
・上記調査番号①に対して、商標の使用が不正競争防止法違反や、他社の業務で使用されている商標とバッティングして、紛争等が起きないかを弁理士が判断致します。当所としては、まずはこの調査によるフィルタリングをお勧めしております。また、費用面を抑えたい場合でも最低限この調査が必要と考えています。 |
※紙媒体での納品・請求をご希望の場合は、一度の依頼につき、通信費¥500-(税別)を頂戴致します。
調査番号③ 納期5営業日 文字フル調査(報告書簡易版) ¥21,000-+書誌代(上限¥1,000-) ※税別 1類似群コード毎のご請求※※ 但し、役務分類は1区分毎
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・商標検索+類否判断+不正競争チェック |
・簡単な結論のみ |
・特許庁DB及び民間DBを使用+webを用いた不正競争チェック | ||
・上記調査番号②に対して、さらに民間のDBをも使用して検索を行うことにより、商標調査の精度をより高いものと致します。コスト重視であるものの、しっかりとした結論が必要な場合にお勧め致します。 |
※紙媒体での納品・請求をご希望の場合は、一度の依頼につき、通信費¥500-(税別)を頂戴致します。
調査番号④ 納期6営業日 文字フル調査(報告書詳細版) ¥30,000-+書誌代(上限¥1,000-) ※税別 1類似群コード毎のご請求※※ 但し、役務分類は1区分毎 |
・商標検索+類否判断+不正競争チェック |
・先行商標列記及び当所詳細見解 | |
・特許庁DB及び民間DBを使用+webを用いた不正競争チェック | |
・上記調査番号③に対して、さらに先行商標を列記し、当所の見解を記載した詳細な報告書と致します。社内での商標選定記録、株主や、社内外への説明資料として残す必要もあり、ある程度の規模の会社は、詳細調査を行っております。また、最初は、フィルタリング目的で調査番号②を行い、最終的に案がある程度絞られた段階で、本調査を行うこともあります。 |
※紙媒体での納品・請求をご希望の場合は、一度の依頼につき、通信費¥500-(税別)を頂戴致します。
※書誌とは、類似する商標等が発見された場合に、その商標の内容を示す情報が記載された書面であり、当所では1件当たり、¥100-(税別)を頂いており、10件以上となった場合でも、¥1,000-以上は請求致しません。
※最初にフィルタリング目的等で、簡易的な調査を行い、後により詳細な調査へと移行した場合は、その差額分は頂きません。
※※類似群コード単位での依頼となり、商標について馴染みのない方は、類似群コードの選定は非常に困難です。そのため、当所にてもっとも効率の良い類似群コードを選定し、調査に入る前に当所から一度ご連絡させて頂き、お客様の確認を得た後、調査に入ります。
News:代表弁理士 笹川拓が「商標調査」に関する部分を執筆いたしました「ブランド管理の法実務商標法を中心とするブランド・ビジネスと法規制」が2013年7月15日に出版されました。図形商標調査に関する記載は非常に稀であり、評価を頂いております。
2種類の図形調査を提供しております。
(全調査ともに弁理士が検索・類否判断致します)
調査番号⑤ 納期5営業日 図形調査(特許庁DB調査) ¥25,000-+書誌代(上限¥1,000-) ※税別 1類似群コード毎のご請求※※ 但し、役務分類は1区分毎 |
・商標検索+類否判断 |
・簡単な結論のみ |
・特許庁DBを使用 | ||
・コスト重視であり、多数の商標案の中から使用不可のものをとりあえず、フィルタリングする場合にマッチングしております。結論は本調査においても弁理士が出します。 |
※紙媒体での納品・請求をご希望の場合は、一度の依頼につき、通信費¥500-(税別)を頂戴致します。
調査番号⑥ 納期6営業日 図形調査(民間DB調査) ¥35,000-+書誌代(上限¥1,000-) ※税別 1類似群コード毎のご請求※※ 但し、役務分類は1区分毎 |
・商標検索+類否判断 |
・先行商標列記及び当所詳細見解 | |
・特許庁DB及び民間DBを使用 | |
・上記調査番号⑤に対して、さらに民間のDBをも使用して検索を行うことにより、ダブルチェックを行います。また、先行商標を列記し、当所の見解を記載した詳細な報告書と致します。社内での商標選定記録、株主や、社内外への説明資料として残す必要もあり、ある程度の規模の会社は、詳細調査を行っております。また、最初は、フィルタリング目的で調査番号⑤を行い、最終的に案がある程度絞られた段階で、本調査を行うこともあります。 |
※紙媒体での納品・請求をご希望の場合は、一度の依頼につき、通信費¥500-(税別)を頂戴致します。
※書誌とは、類似する商標等が発見された場合に、その商標の内容を示す情報が記載された書面であり、当所では1件当たり、¥100-(税別)を頂いており、10件以上となった場合でも、¥1,000-以上は請求致しません。
※最初にフィルタリング目的等で、簡易的な調査を行い、後により詳細な調査へと移行した場合は、その差額分は頂きません。
※※類似群コード単位での依頼となり、商標について馴染みのない方は、類似群コードの選定は非常に困難です。そのため、当所にてもっとも効率の良い類似群コードを選定し、調査に入る前に当所から一度ご連絡させて頂き、お客様の確認を得た後、調査に入ります。
事前の商標調査を行う究極の目的は、自己が採択した商標を安心して使用することができるか否かを把握することです。即ち、採択を希望する商標の使用が紛争の芽となるような商標であるのか否かを把握し、状況に応じて商標自体を変更する(採択を中止する)、商標の態様を変更することです。
これら目的を踏まえると、事前の商標調査においては、採択希望商標の使用可能性と、特許庁における登録可能性といった2つの点を評価する必要があり、当所の調査もこの観点で行っております。
使用可能性については、安心して採択した商標を使用可能な否かを調査するものです。その観点から、同一又は類似する先行登録商標の存在確認が必要であることは当然であり、さらには、未登録周知・著名商標に対する保護として、不正競争防止法第2条第1項第1号(混同惹起行為規制)及び同第2号(著名表示冒用行為規制)が挙げられる点を考慮するとこの観点からの調査も必要となります。
同一又は類似する先行登録商標の存在確認については、特許庁の提供する特許電子図書館(IPDL)や、民間企業の提供するDBを使用することにより、確認が可能です。一方、上記不正競争防止法による未登録周知・著名商標に対する保護については、特許庁及び民間企業を含めDBが整備されているものではなく、かつ、未登録商標が周知・著名であることがその保護の要件となる点を考慮し、インターネットにおけるYahoo!や、Google等の一般的な検索エンジンを用いて、採択を希望する商標を検索し、同一又は類似の商標が実際に使用されていないかを確認する必要があり、当所の文字調査である調査番号②③④はこれに対応しております。図形商標は、現状、検索し得るDBが業界として存在しない状況です。
採択希望商標が安全に使用可能であることが判明した場合、次に、特許庁における商標登録の可能性の有無が問題となります。仮に、安全に使用できたとしても、識別力(商標法第3条第1項各号)がない等の理由により商標登録できない場合、第三者による類似範囲内における商標の使用があった場合であっても、商標権侵害として権利行使を行うことができないからです。
一方、実務においては、商品・役務のライフサイクルが短いため、商標登録までは要しない場合や、識別力を欠如する等の理由により、商標登録はできないものの、自己がその商標を使用できさえすればよく、登録を要しないような場合も存在します。
この登録可能性の調査は、商標法における商標登録要件に基づいて行いますが、実務上は大きく次の3点に分類されます。
即ち、(ⅰ)商標法第3条第1項各号に規定される識別力の有無の確認、(ⅱ)商標法第4条第1項第11号に基づく同一又は類似する先行登録商標の存在確認の他、(ⅲ)使用可能性において述べた、インターネットにおける検索エンジンを利用する商標法第4条第1項第10号における未登録周知商標の保護規定、同第15号及び第19号における未登録著名商標の保護規定を考慮した登録性調査に大きく分類されます。
商標法第4条第1項第11号に基づく同一又は類似する先行登録商標の存在確認は、先に使用可能性において述べた特許電子図書館等のDBを用いて確認することが可能ですが、識別力の有無の判断については、特許庁の提供する特許電子図書館により確認することは困難です。即ち、特許電子図書館においては、拒絶が確定した案件については、検索対象(DB)から除外されてしまうため、識別力を有すると判断された商標(登録商標)のみが検索可能となり、どのような案件が識別力を欠くものと判断されたのか、そのボーダーラインを探ることは困難であり、構成等が近似する先行登録商標から、採択希望商標の識別力の有無を推測可能という域にとどまります。
従って、民間企業の提供する拒絶確定案件を含むDBを利用して識別力の有無を判断していくこととなります。また、識別力の有無に関係する審決を集めた民間企業のDB等も提供されており、当所も民間DBを使用して識別力の有無を判断を確認しております。
文京特許事務所では、上記観点からお客様のニーズに応えて種々の商標調査サービスを用意しております。どうぞご利用下さい。
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文 京 特 許 事 務 所 代表弁理士 笹川 拓