2023年 3月時点
・当所費用の特色について
当所は、他の特許事務所の平均的な費用に比較して、リーズナブルな費用で、知的財産権関連手続の支援を行っております。
しかしながら、他の事務所と価格競争を行う意図はありません。
知的財産権は、家等の不動産や車等の動産と同じ財産権です。その取得には、それ相応の時間及び労力をかけることにより、実効性のある権利の取得が可能となります。
それ故に、当所は、価格より質を重視しております。ある程度の費用により、実効性のある価値ある権利を取得することに主眼を置いて業務を行っております。
また、各種助成金の案内・出願効率の最大化を通じて、低廉な費用で効果の高い知的財産権の取得を目指しています。
電気、機械、システム系、ソフトウェア、工具、日用品、玩具、その他
相談(打ち合わせ)による費用は頂いておりません。当所の特色は、お客様との徹底的な議論・打合せを通じて価値ある権利を取得することであり、そのためには、しっかりとした打ち合わせ(相談)が必要と考えております。
また、当所において、特許出願の相談・打ち合わせは、お客様に特許・発明のポイントとは何かを理解して頂く重要な機会と考えており、従来型事務所のような弁理士側からの技術質問ではなく、特許となるポイントを理解して頂く重要な機会と捉え、特許のポイントを理解できる打ち合わせに評価を頂いております。
具体的に、特許化へのポイントは、先行技術との関係によって決まりますので、発明のポイントを上位概念から捉え、先行技術との関係を踏まえ徐々に下位概念に落として行き、先行技術との差異が出た瞬間に最大限広い権利の取得が可能となりますので、この点を分かり易く、相談ケースに当てはめていきます。
これにより、どのようなものが特許となるのかが明確に把握可能であり、従来型事務所のような技術質問を弁理士等からされ、それに答えると、非常に難解な特許明細書原稿が送付され、発明のポイントが不明なまま出願を行うといった事態が避けられます。
その結果、発明のポイントを理解して納得して出願可能であるとともに、お客様には、発明のポイントが明確になることから、日々の開発業務へのヒントとしてフィードバック可能であり、大変有益であるとの評価を頂いております。
そのため、会社内における知的財産研修の一環として、特許出願の相談・打ち合わせに、発明者以外の方々にも傍聴して頂く、傍聴型打ち合わせとして頂くお客様もおり、当所も知的財産に対する理解を広める素晴らしい機会として歓迎しており、傍聴型打ち合わせとした場合の追加費用等も頂いておりません。
適用 |
特許庁印紙代 (単位:円) [非課税] |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
特許出願(打ち合わせ費用は頂いておりません) |
14,000 |
170,000 |
請求項2項目以降の請求項1毎に 加算する額 |
― |
7,000 |
要約書作成 |
― |
3,800 |
図面作成手数料(1図毎) |
― |
4,000 |
電子処理組織使用手数料 |
― |
7,500 |
印書代 (請求の範囲及び明細書の1頁毎) |
― |
7,000 |
通信費 |
― |
一律3,000 |
※特許出願の費用の目安として、日用品等の簡単な発明(特許出願)は、特許庁印紙代及び税込みで、30万円前後程度、内容が複雑な発明は、35万円~45万円強程度であり、通常の出願は、30~40万円程度となっております。
文京特許事務所では、 実用新案において、出願~登録36万円パックを提供しております。低廉な費用で10年間権利を維持したい方はこちらをご参照ください。
適用 |
特許庁印紙代(単位:円)[非課税] |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
審査請求 |
128,000+(請求項の数×4,000) |
10,000 |
※特許庁への印紙代が大部分を占めます。設立後10年以内の法人(被支配法人ではない場合)及び個人事業主の場合等、審査請求の特許庁印紙代が半額に減免される場合があります。お問い合わせ下さい。
(中間処理費用総額は2万円~20万円程度)
適用 |
特許庁印紙代(単位:円) [非課税] |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
意見書(打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
57,000 |
請求項2項目以降の請求項1項目ごとに加算する額 |
― |
0 |
手続補正書(打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
57,000 |
補正により請求項が増加した場合 |
請求項の数 ×4,000 |
0 |
方式のみの手続補正書 (打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
10,000 |
印書代 (意見書及び手続き補正書の1頁毎) |
― |
3,500 |
コピー代(1枚につき) (証拠資料の提出が必要な場合のみ) |
― |
100 |
通信費 |
― |
一律1,000 |
※中間処理(拒絶理由通知対応又は自発補正)費用の目安として、方式のみに関する手続補正書提出等、軽微な手続きは2~5万円程度、意見書又は手続補正書の提出のみの場合は、10万円弱、意見書及び手続補正書の両者を提出する場合は、15万円前後となっております。
(特許査定(特許料納付)及び成功報酬の費用総額は11万円~20万円程度)
適用 |
特許庁印紙代 |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
特許査定(特許審決)成功報酬 |
― |
90,000 (※拒絶査定不服審判経由の 場合は、135000) |
請求項2項目以降の請求項1項目ごとに加算する額 |
― |
5,000 |
特許料納付手数料 |
下記特許料印紙代をご参照ください |
10,000 |
特許料印紙代 (第1年~第3年分) ※特許料を納付する場合、最初の3年間分は一括納付が義務付けられております |
毎年4,300に 1請求項につき 300を加えた額 |
↑ |
(拒絶査定不服審判の費用総額は25万円~45万円程度)
適用 |
特許庁印紙代 |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
拒絶査定不服審判の請求 (打ち合わせ費用は頂いておりません) |
55,000 |
175,000 |
請求項2項目以降の請求項1項目ごとに加算する額 |
5,500 |
0 |
前置審査のための手続補正書 (打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
0 |
補正により請求項が増加した場合 |
請求項の数 ×4,000 |
0 |
前置報告書に対する回答書提出 (打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
57,000 |
前置審査又は審理中の意見書及び/又は手続補正書(打ち合わせ費用は頂いておりません) |
― |
当所審査段階の 費用に準拠 |
印書代(審判請求書、意見書、手続補正書及び回答書の1頁毎) |
― |
4,000 |
コピー代(1枚につき) (証拠資料の提出が必要な場合のみ) |
― |
100 |
通信費 |
― |
一律3,000 |
※拒絶査定が出た場合であっても、行政審判としての拒絶査定不服審判の請求が可能であり、拒絶査定不服審判の請求は、特許取得のため、極一般的に行われております。審判請求時に、請求の範囲及び/又は明細書に対する補正を行うと、権利を請求する内容が変更されているとして、いきなり審判官合議体(3人)の審理となるのではなく、再度、審査段階の審査官(1人)による審査が再度行われ(前置審査)、その前置審査によっても特許できないと判断された場合のみ、審判官合議体による審理へと移行します。その場合に、前置審査でも特許できない理由を審判官合議体に伝達するべく、前置報告書が作成されますが、その報告書に対する出願人意見として提出されるのが、回答書です。
適用 |
特許庁印紙代 |
当所手数料 (単位:円)[税別] |
特許維持年金納付手数料 (1手続ごと) |
下記特許料印紙代をご参照ください |
10,000 |
特許料(第4年~第6年分) ※査定時とは異なり、各年ごとの納付が可能です |
毎年10,300に 1請求項につき 800を加えた額 |
↑ |
特許料(第7年~第9年分) ※査定時とは異なり、各年ごとの納付が可能です |
毎年24,800に 1請求項につき 1,900を加えた額 |
↑ |
特許料(第10年~第20年分) ※査定時とは異なり、各年ごとの納付が可能です |
毎年59,400に 1請求項につき 4,600を加えた額 |
↑ |
不明な点等がありましたら、遠慮なくご質問頂けましたら幸いです。
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文 京 特 許 事 務 所 代表弁理士 笹川 拓