知的財産権ミックスとは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を組み合わせて企業の競争力を高めることをいいます。
当所の造語ではありません。最近、少しずつ知財業界に浸透してきている言葉であり、当所にまさしく適合する言葉と思い、大事にしております。
当所は、お客様の事業を保護するためには、各種法律を駆使して、お客様の知的財産をどのような法律によりどのように保護するのかを徹底的に検討し、その結果、最適な保護方法を導き出すことを重視しております。
大きな事務所では、縦割り組織であるため、特許・意匠・商標部門が分かれているため、どのように相談して良いのか、または部署間をたらいまわしにされるようなこともありますが、当所ではもともと、何法で保護するといったことを目的の依頼のみならず、この商品、サービス、事業を保護したいんだけどどうしたらいいかという相談を受けることを得意としており、この点を言い表すのがまさしく「知的財産権ミックス」と考えております。
知的財産権ミックスにより、お客様の知的財産を適格に保護することが当所の喜びでもあります。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓