明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
本日から業務を再開しています。
当所では本年も引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、テレワーク、時差通勤等の対応を実施しており、一部電話対応が難しい場合があります。
お急ぎの場合は、以下にメールを頂けますようお願い致します。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
お休みも終わり、本日から業務を再開しています。
報道の通り、感染者数の増加が気になるところです。
当所では新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、テレワーク、時差通勤等の対応を実施しており、一部電話対応が難しい場合があります。
お急ぎの場合は、以下にメールを頂けますようお願い致します。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
今年も宜しくお願い致します。
今年の年始は緊急事態宣言の再発令もあり、年始のおめでたい雰囲気が非常に薄いスタートとなりました。
何気ない日常が早く戻ってくることを祈るばかりです。
2021年1月8日からの東京における緊急事態宣言を受け、当所では新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、テレワーク、時差通勤等の対応を実施しており、一部電話対応が難しい場合があります。
お急ぎの場合は、以下にメールを頂けますようお願い致します。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
当所では新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、テレワーク、時差通勤等の対応を実施しており、一部電話対応が難しい場合があります。
お急ぎの場合は、以下にメールを頂けますようお願い致します。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
新年、明けましておめでとうございます。
あっという間にお休みも終わり、業務再開です。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
新年、明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、御礼申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせて頂きます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
今年も特許庁から特許行政年次報告書が発表されました。法域ごとに平均どのぐらいの期間を審査に要しているのか、昨年度のデータが公表されていますので調べてみました。
以下に記載した期間はFA期間と呼ばれるものです。FAとは、ファーストアクションを意味し、FA期間は、出願・審査請求から、審査官による審査結果の最初の通知(主に特許(登録)査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間を意味します。
特許査定や、登録査定が送達されますと、特許料や、登録料を納付することとなりますが、それら納付手続きを行うと1週間程度で登録(権利が発生)されますので、FA期間を知財業界では、審査期間と考えています。尚、拒絶理由通知が送達された場合は、手続き補正書や、意見書の提出が必要となりますので、その後の審査期間は案件によって異なります。
以下のFA期間のまとめ表を見ていくと、最近の特許庁の審査スピードはさらに加速しています。かなり努力されているようですね。代理人としても助かりますね。
・各法域ごとのFA期間まとめ表
2012年及び2014年のデータは特許行政年次報告書2015年版より
2010年のデータは特許行政年次報告書2013年版より
2010年 |
2012年 |
2014年 | |
特許※ |
28.7ヵ月 |
20.1ヵ月 |
9.6ヵ月 |
実用新案 |
無審査登録制度で3ヵ月で登録 | ||
意匠 |
6.5ヵ月 |
6.3ヵ月 |
6.2ヵ月 |
商標 |
5.3ヵ月 |
4.7ヵ月 |
4.3ヵ月 |
※特許は、審査請求からの期間
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
新年、明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、御礼申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせて頂きます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
例えば、「松阪牛」「和歌山ラーメン」「甲賀のお茶」「北海道米」「銚子つりきんめ」といった「地名」+「普通名称」の構成を採る、通常は(一般的な名称として)登録できない商標の登録制度として、地域団体商標制度があります。
2014年8月1日から、この地域団体商標について、出願可能な団体が拡がりました。最近、審査基準も公開されました。
これまでは、①事業協同組合等の特別の法律により設立された組合(事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合等)及び②それに相当する外国の法人のみが地域団体商標の出願が可能であったのに対して、③商工会、④商工会議所、⑤NPO法人も地域団体商標の出願が可能となりました。
但し、これまでに地域団体商標を扱った経験から、注意するべきと思う点があります!
即ち、この団体要件の拡充により、地域団体商標が採りやすくなりますが、そもそも地域団体商標の商標登録を得るためには、周知性(ある程度有名であること)が必要なので、地域おこしや、PRをするために、知名度がゼロの段階で商標出願するのではなく、これまで築き上げたブランドを出願・登録して、模倣から保護することとなります。
また、出願前に、出願した団体以外の団体も、地域団体商標を使用しているような場合は、出願した団体のみに独占権たる商標権を帰属させるわけにはいきませんので、やはり登録されないこととなります。
地域団体商標の出願を行う場合はこれらの点に細心の注意を払うことが必要となります。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
よくある質問の中に「どれくらいで登録されますか?」といったものがあります。当然です。今回は、特許庁が毎年発行する特許行政年次報告書には、法域ごとに平均どのぐらいの期間を審査に要しているのかを公表してくれていますので、それらのデータをまとめてみました。
以下に記載した期間はFA期間と呼ばれるものです。FAとは、ファーストアクションを意味し、FA期間は、出願・審査請求から、審査官による審査結果の最初の通知(主に特許(登録)査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間を意味します。
特許査定や、登録査定が送達されますと、特許料や、登録料を納付することとなりますが、それら納付手続きを行うと1週間程度で登録(権利が発生)されますので、FA期間を知財業界では、審査期間と考えています。尚、拒絶理由通知が送達された場合は、手続き補正書や、意見書の提出が必要となりますので、その後の審査期間は案件によって異なります。
以下のFA期間のまとめ表を見ていくと、最近の特許庁の審査スピードがどんどん上がってきているのがわかりますね。かなり努力されているようです。
・各法域ごとのFA期間まとめ表
2008年のデータは特許行政年次報告書2009年版より
2010年及び2012年のデータは特許行政年次報告書2013年版より
|
2008年 |
2010年 |
2012年 |
特許※ |
28.5ヵ月 |
28.7ヵ月 |
20.1ヵ月 |
実用新案 |
無審査登録制度で3ヵ月で登録 | ||
意匠 |
7.4ヵ月 |
6.5ヵ月 |
6.3ヵ月 |
商標 |
7.9ヵ月 |
5.3ヵ月 |
4.7ヵ月 |
尚、特許は、20ヵ月と聞くと、長いなあと感じる方も多いようです。世の中のビジネスのスピードは速いですからね!そのような場合は、PCT制度(国際出願制度)の利用を進めています。国際出願を行うと無条件で3ヵ月程度で審査結果が判明します(国際調査報告の受領)。3ヵ月で審査結果が判明するのですから、事業の安全性や、権利化の行く末を早期に確認したい場合にピッタリです。日本に出願するのみの場合でも、利用できますので安心して下さい!強制的に早期に審査してもらう制度として利用することができるのです。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
昨年12月26日に特許庁HPにおいて、標記「類似商品・役務審査基準【国際分類第10-2014版対応】」が公開されました。
類似商品・役務審査基準【国際分類第10-2014版対応】(特許庁HP)
この審査基準は、我々、弁理士には必携の審査基準です。商標出願にあたって、どの指定商品・指定役務を選択するのかは、基本的にこの審査基準から選択します。1区分において、8つ以上類似群コードを選択すると審査段階において使用証明書又は使用予定証明書の提出を求められます。この類似群の選定にも必携です。
ところで、今年の2014年版の変更点は以下の通りです。
今年も、41類において、ダウンロードを伴わないオンラインサービスや、ASPサービスとしての、映像・画像・音楽の提供は、明記されませんでした。そろそろかなあと思っていたのですが・・・
まあ、明記されなくても、当所では積極表示として、願書にはしっかり明記するだけのことなので、問題はないのですが・・・
一方、各国共通の「商品・サービス国際分類〔第10-2014版〕」にはとうとう以下の記載が追加されました!
尚、「商品・サービス国際分類」は、商標の国際分類を規定するニース協定に基づくもので、国際的に共通の商標登録のための分類を意味します。
第41類「Providing on-line music, not downloadable」(オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。))41E03
第41類「Providing on-line videos, not downloadable」(オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。))41E02
とうとう来ました!ということは、来年の2015年版の類似商品・役務審査基準には、とうとう、ダウンロードを伴わない映像・画像・音楽の提供サービスが明記されるかもしれませんね。個人的には楽しみです!
尚、国際分類の変更点の一覧は以下です。
商品・サービス国際分類表第10-2014版主な変更点(特許庁HP)
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
そういえば、昨年12月25日に特許庁HPのお知らせ欄に、いい情報が載っていました。すごいクリスマスプレゼントだなと思ったのでご紹介!
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置について(特許庁HP)
以下の(1)~(4)のいずれかの条件に該当する場合は、2013年4月から特許出願における「特許料」、「審査請求料」が3分の1になるようですね!
さらには、国際特許出願(PCT出願)も同様に、「国際出願手数料」「国際調査手数料」等が実質、3分の1になるようですね!
通常、国内特許出願の審査請求料は、15万円弱、PCT出願においては、国際調査手数料も含まれるため、18万円程度、特許庁等(WIPO:国際知的所有権機関)に支払を行いますが、これが3分の1になるということは、出願人側にとって大きな費用負担減です。
まだ、パブコメ段階(ユーザーへの意見聴取段階)のようですが、制度設計が大きくは変わらないはずですので、以下に該当する場合は、ものすごい朗報です!
当所としても、しっかり周知しなくてはですね。
(1)小規模の個人事業主(従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下))
(2)事業開始後10年未満の個人事業主
(3)小規模企業(法人)(従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下))
(4)設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※(3)及び(4)については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
日本における特許・実用新案・意匠制度には、新規性喪失の例外といって、出願より6月前に、その出願内容が公開されていた場合でも、他の出願による公報発行以外の事由について、大半の場合は、例外として扱われ、それらの公開行為に係る新規性喪失事由が審査対象(引例)から除外されて審査されます。
但し、新規性喪失の例外となっている点に注意が必要です。
あくまで例外制度ですので、出願時に例外の適用を受ける旨を願書で宣言し、かつ、出願から30日以内に公開事項についての証明書を提出する必要があります。この手続は、結構、大変な手続です。我々、特許事務所側の作業だけなら、何の問題もないのですが、お客様に、航海者・公開日時・公開場所・媒体等種々の事項についての資料を用意して頂き、それら事項を証明してもらわなくてはなりません。お客様にとって結構な負担になっている場合があります。
その点を考慮すると、可能な限り、発表前に出願をするべきですね!
この新規性喪失の例外は、英語でグレースピリオド(grace period)と呼ばれています。猶予期間の意味です。各国においては、日本と同種のグレースピリオド制度があります。中国のように、国によっては、新規性喪失の例外を認める事由が中国政府指定の展示会等に限られている場合ばあるので注意が必要です。やはり、公開前の出願が大事ですね。
グレースピリオドというと、個人的には、米国の特許についてのグレースピリオド、米国と欧州共同体(OHIM)の意匠についてのグレースピリオドが頭に浮かびます。なぜなら、それは、例外ではなく、原則とも言える制度だからです。というのも、この米国特許、米国と欧州共同体の意匠についてのグレースピリオドは、出願前1年の公開行為についてそもそも審査対象(先行技術としない)としていないため、出願時に特段の手続も必要とされていません。権利の有効性の問題が生じた場合にのみ、グレースピリオドの請求及び証明をすればよいこととされているのみです。出願時の手続が要求されませんので、お客様への負担もなく、非常に使いやすい制度設計です。
個人的には、日本においてもこんな制度設計でもいいのではないかなあと思っていますが、米国はこれまで先発明主義を採用し、欧州共同体意匠制度は、無審査であるため、先願主義かつ審査制度を採用する日本においては厳しいのが実情なのでしょう。
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓
皆様
新年あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い致します。
前月12月は、かなり忙しかったので、HPも更新ができませんでした。
忙しいのは嬉しいことです。
HPの更新を簡単に行うべく、かつ、気軽に知財情報の情報発信を行うために、このページを設けました。
これまではHP更新というと、どうしても形式を考慮してしまい、更新が滞ってしまいましたが、ブログ形式なら手軽に更新が可能になると思い、本ページを設けました。
どうぞ宜しくお願い致します!
文 京 特 許 事 務 所
代表弁理士 笹川 拓