新規デザインの事業化の前には意匠検索調査
分類選定+意匠検索+検索結果に基づく類否判断=意匠検索調査
= 意匠権侵害回避
デザイン(意匠)のプロである弁理士が、貴社の新規デザインが他社の意匠権に抵触していないか(意匠権侵害でないか)を特許庁のデータベースにより確認・判断致します。
意匠検索調査 (1意匠ごと) |
報告書簡易版 |
報告書は簡単な結論のみ 発見された近似する意匠データは、報告書に添付 |
\70,000- (税別) |
報告書詳細版 |
詳細な報告書 調査結果に関する詳細な説明あり 発見された近似する意匠データは、報告書とは別にも添付 |
\90,000- (税別) |
※一度の依頼につき、通信費1,000円(税別)を頂戴致します。
文 京 特 許 事 務 所 代 表 弁 理 士 | ||
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氏名 | 笹 川 拓 (Taku SASAGAWA) | |
略歴 |
日本大学法学部法律学科法職課程卒業 東京理科大工学部第2部電気工学科卒業 日本弁理士会 (登録番号:11798) 2000年弁理士登録 アジア弁理士協会 (The Asian Patent Attorneys Association: APAA) 2014年・2015年 日本弁理士会 弁理士新人研修講師(意匠当事者系審判) 2014年~ 日本弁理士会 弁理士実務修習講師 意匠出願手続・演習 2017年~ 日本弁理士会 実務者養成講座講師 意匠 |
新規商品の製造販売にあたって、新規商品のデザイン(意匠)が、他社の意匠権に抵触していないか(意匠権を侵害していないか)を確認する場合、特許事務所に意匠調査を依頼するのが一般的です。その場合、意匠調査には、通常15万~30万円程度の費用を要します。
意匠調査は、特許庁におけるこれまでに出願・登録された意匠のデータベースの確認に加え、意匠出願・登録されていない世の中に存在する公知意匠を調査することで、新規意匠が他社の意匠権侵害とならないか、意匠登録可能かを判断しています。
しかしながら、意匠調査においては、この公知意匠を調査することが非常にネックになっております。即ち、公知意匠とは、特許庁に登録されていない意匠ですので、もともと調べることが非常に困難であり、図書館等で、過去の関連商品のカタログ集等を調査する等、非常に困難な作業となっており、公知意匠全てを把握することは当然ながら不可能ですので、効果があまりないばかりか、この点が意匠調査の料金体系を大きく吊り上げてしまう要因となっておりました。
この公知意匠の存在は、もともと意匠登録されていないものですので、意匠権侵害とは関係がありません。意匠登録出願において、出願意匠と類似する公知意匠が存在することにより、意匠登録ができなくなるのみです。
また、日ごろ意匠検索に慣れ親しんでいない方が検索を行う場合、①分類の選択、②旧分類と新分類の相互変換、③意匠検索、④意匠検索に基づく先行意匠との類否判断、⑤場合によって検索された意匠の審査経過確認等、種々の作業があり、非常に困難です。これは、弁理士であっても同様であり、日ごろ意匠を扱っていない場合は、意匠検索を行うことすらままなりません。
また、意匠検索の特殊性から、特許庁の特許電子図書館には、特許や商標とは異なり、意匠について、初心者向けの検索システム自体ありません。
文京特許事務所では、意匠権侵害だけは避けたいというお客様からの要望、かつ、従来の意匠調査の料金面でのネックを解消するべく、公知意匠調査を行わず、新規デザイン(意匠)が、他社の意匠権侵害にならないことを確認することを目的とする意匠検索調査を開始致しました。
最初から公知意匠の調査を行わないことで、調査費用を低減するとともに、公知意匠の存在自身は、意匠権侵害とは関係がないことから、特許庁に登録された意匠の存在を確認することにより、意匠権侵害を防止するのが、この意匠検索調査であり、意匠検索調査により、お客様が安全に新規デザイン案を事業化できることを願っております。
・新規デザイン案(意匠案)を実施した場合(事業化した場合)、他社の意匠権侵害となることを防止するべく、他社の意匠権との関係を知りたい方
・新規デザイン案を安全に実施したい方
新規開発デザイン(意匠:物品の外観)
①新規デザイン案(意匠案)
②意匠に係る商品の用途・使用方法等が分かる資料
※頂きました情報について、弁理士には、法律上守秘義務が課せられております。
お客様からの資料受領後、基本7営業日
緊急の意匠検索調査(4営業日)は、当所手数料5割増しでお引き受け致します。
意匠検索調査が完了し、新規意匠が実施可能と判断された場合、意匠登録出願が可能であり、意匠登録出願についてもサポート可能です。
また、意匠の類否の最終的な判断には、公知意匠等の存在をも考慮して、意匠の要部を把握することが必要となります。そのため、類否の判断が非常に困難な意匠については、意匠の類否に関する鑑定も行うことが可能です。
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t:03-6801-5904 e:mailroom@bunkyo-pat.com
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文 京 特 許 事 務 所 代表弁理士 笹川 拓